医療費控除でインプラント治療をお得に!申請方法や注意点をご紹介 - 瑞穂区・南区新瑞橋駅近くの歯医者【RYO JIMBO DENTAL 新瑞橋歯科・矯正歯科】

歯科コラム

医療費控除でインプラント治療をお得に!申請方法や注意点をご紹介

医療費控除でインプラント治療をお得に!申請方法や注意点をご紹介

こんにちは。

瑞穂区・南区の新瑞橋駅から徒歩4分の歯医者【RYO JINBO DENTAL 新瑞橋歯科・矯正歯科】です。

インプラント治療は、基本的に保険適用外のため、治療費は全額自己負担となります。

そのため「インプラントをしたいけれど、費用が高くて治療に踏み出せない」とお悩みの方もいるでしょう。

しかし、インプラントは、医療費控除の対象になることをご存じでしょうか。

この記事では、インプラントをはじめとする歯科治療の医療費控除についてまとめました。

医療費控除の計算方法から、医療費控除の対象になる治療、対象にならない治療についても解説していますので最後までご覧ください。

医療費控除とは

医療費控除とは、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。

年間の医療費が10万円を超えた場合に、確定申告で申請することで控除を受けられます。

対象となるのは、自分や配偶者、扶養親族が支払った医療費です。

保険金で補てんされた金額は差し引かれますが、最高で200万円まで控除されます。

医療費控除の対象となる費用

歯医者で医療費控除の対象となるのは、以下のような費用です。

  • インプラント治療
  • セラミック治療
  • 子どもの不正咬合の歯列矯正
  • 親知らずの抜歯治療
  • 歯医者に通うための交通費
  • 医師の処方による薬 など

治療に通うためにタクシーやバスを利用した場合は、その交通費も医療費控除の対象になります。

ただし、自家用車のガソリン代や駐車場を使った分は含まれません。

また歯周病治療の一環として行われる大人の矯正治療は、歯科医の診断書があれば認められるケースもあります。

診断書の発行にかかる費用は、5,000円くらいが目安です。

医療費控除の対象外となる費用

医療費控除の対象外となる費用は以下の通りです。

  • ホワイトニング
  • 容貌を美化するための矯正治療
  • 歯石除去
  • 予防歯科検診
  • 歯ブラシやフロスの購入費用 など

見た目の改善を目的とする審美治療は、基本的に医療費控除の対象外です。

医療費控除の計算方法

医療費控除を申請するにあたり、控除の対象となる金額の計算方法も確認しておきましょう。

計算方法は以下の通りです。

(年間で支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円=医療費控除の対象となる金額

ただし総所得金額が200万円未満の場合は、医療費の総額が10万円以下でも医療費控除を受けられます。

したがって、以下の計算式で算出しましょう。

(年間で支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額の5%=医療費控除の対象となる金額

医療費控除で戻ってくる金額は、以下の計算式で算出します。

医療費控除の対象となる金額×あなたの税率=所得税から戻ってくる金額医療費控除の対象となる金額×0.1=住民税から戻ってくる金額

所得税から戻ってくる金額と住民税から戻ってくる金額を合わせた金額が、医療費控除額となります。

【医療費控除額】=所得税から戻ってくる金額+住民税から戻ってくる金額

医療費控除の手続き

つづいて、医療費控除の手続きについて解説します。

必要書類や手続きの仕方を確認していきましょう。

必要書類

医療費控除の申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 医療費の明細書:国税庁の公式サイトからダウンロードするか、税務署で入手
  • 確定申告書:国税庁の公式サイトからダウンロードするか、税務署で入手
  • 医療費の領収書など
  • 源泉徴収票:確定申告書に1年間の所得を記入するために必要

手続き方法

必要書類をそろえたら、いよいよ医療費控除を申請します。

必要書類を、お住まいの地域の税務署に提出しましょう。

税務署へ直接提出するほかに、郵送やインターネットによる電子申告でも提出できます。

確定申告の期限は2月16日から3月15日までですが、医療費控除は該当年の翌年の1月1日から5年以内に申告すれば大丈夫です。

医療費控除を受けるときの注意点

医療費控除を申請するときに気を付けるべきポイントをまとめました。

  • ローンやクレジットで支払う場合
  • 治療期間中に年をまたぐ場合

それぞれの注意点をご紹介します。

ローンやクレジットで支払う場合

医療費控除は、歯科ローンやクレジットカードで支払った費用も対象になります。

クレジットカード払いであれば決済した日、歯科ローンであればローン契約が成立した日で計上しましょう。

治療期間中に年をまたぐ場合

治療中に年をまたぐときは、それぞれの年に支払った医療費が、各年の医療費控除の対象となります。

治療の途中であっても、あくまでその年に支払った医療費が控除の対象になると覚えておきましょう。

まとめ

歯科治療には、医療費控除の対象になる治療があります。

インプラント治療をはじめ、セラミック治療や歯医者に通うための交通費なども、医療費控除の対象です。

保険の効かない自由診療の場合はとくに、医療費控除を利用して、少しでも治療費の負担を抑えましょう。

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